著作権法では、第二条で著作物の定義として、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定めています。さらに第十条では、著作物の例示として以下にあげる9つの例を挙げています。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
一から四の著作物については、技術や芸術性の高さを問うものではなく「思想又は感情を創作的に表現したもの」であれば、著作物として認められます。幼児が描いた絵や小学生の作文も著作物として保護の対象となります。また、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物に該当しない。」とされています。
六の地図、図表、模型等著作物のなかで、白地図については、測量法の適用を受ける場合があるので注意が必要です。
八の写真の著作物についても、技術や芸術性の高さを問うものではなく「思想又は感情を創作的に表現したもの」であれば、著作物として認められます。ただし、美術・工芸品等の複製の場合、絵画や版画等平面作品の複製写真には著作権は生じませんが、彫刻等立体作品の撮影には、構図・ライティング等の創作性が認められるとして著作物として保護の対象とされています。
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著作物の保護期間は、著作権法第五十一条により、創作されたときから、原則著作者の死後50年間存続するとされていますが、第五十一条から第五十八条の条文により著作物の種類や公表の方法による保護期間の違いが列記されています。
共同著作物の場合、最終に死亡した著作者の死後50年間となります。無名または変名の著作物の場合、公表後50年とされています。ただし死後に公表されたものの場合は、死後50年間となります。(第五十一条・五十二条)
法人や団体が権利を持つ著作物の場合は、公表後50年間です。(第五十三条)
映画の著作物については、公表後70年です。映画の著作権の消滅とともに原著作物の著作権も消滅します。(第五十四条)
継続的に発行された著作物の場合、無名または変名によるものあるいは法人や団体が権利を持つ著作物の場合は、毎冊、毎号を公表日とし、連載もの(一部分ずつを公表して完成するもの)については、最終発行日をもって公表日とすると定められています。(第五十六条)
最後に保護期間の計算方法ですが、死後あるいは公表年の翌年から起算し、50年間あるいは70年間となります。(第五十七条)
パブリックドメインには、大きく分けて3つのパターンがあります。
- 保護期間の満了により公有化された著作物。
- 継承者不在により公有化された著作物。
- 権利放棄により公有化された著作物。
1.については、著作者の没年から知ることが出来ます。
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2.について把握している機関や団体は今のところ私どもが知る限り存在していないようです。
3.の権利放棄ですが、ホームページ等で権利放棄が謳ってあればわかりますが、謳ってあってもそのサイトの運営者が信頼のおける人であるか判断が難しいところです。
結果的に1.以外は、インターネットや各種名簿、関連団体へ調査をした上で自己判断で使用、不使用して下さい。
米国著作権法の第107条に、排他的権利の制限:フェア・ユースという条文があります。我国でもこの考え方の導入が検討されていますが、結論には至っていません。理由は様々ですが、個別に権利制限を設けている現行法との兼ね合いがあり法体系全体への影響も大きく、また、著作権者への影響も大きいと考えられるため慎重に審議されています。たまに「この使い方はフェア・ユースだ」といった言葉を見聞きしますが、我国にはフェア・ユースという法律上の規定はありません。
小会でも米国内の権利者に申請を行った場合に「フェア・ユース」として「利用料無料」という返事を頂くことがあります。この場合を説明しますと小会は、日本の国内法に則り利用申請をします。申請を受けた米国権利者は、使用目的や、著作物全体に占める分量、著作物の性質等を総合的に判断しフェア・ユースであると回答します。小会は、権利者からの連絡を受け申請者に無償で利用出来る旨を伝えます。無償の理由は、フェア・ユースとなります。フェア・ユースは日本の法律ではありません。これ位の文章量ならフェア・ユースで良いだろうと感じても判断は米国の権利者に委ねざるを得ませんし、権利者によって、フェアユースの対応も異なります。
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ちなみに米国著作権法の第107条では、フェア・ユースの判断要件として以下の4つの項目が記載されています。特に著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響など、芸術作品から一般市民の作品まで全ての著作物を公平に扱う我国の著作権法とは、明らかに考え方が違います。文化の違う私たちがフェア・ユースを判断するのは難しいです。
(1) 使用の目的および性質(使用が商業性を有するかまたは非営利的教育目的かを含む)。
(2) 著作権のある著作物の性質。
(3) 著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量および実質性。
(4) 著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響。
時々「ダウンロードして自由に使って下さい」と書かれたサイトがあります。そうしたサイトが信頼のおけるサイトなら必ず利用規約的なものがあります。そこに「個人的な利用のみ自由に使えます」「非営利目的の場合は……」「営利目的の場合は……」といった自由利用の範囲や商用利用の場合の規定等が必ず書かれています。音楽サイトでオリジナルソングでなければ、ジャスラックの許可番号が記載されています。
著作権法の改正(2010年1月1日施行)により違法サイトから違法と知りつつダウンロードした場合も罰則規定はありませんが権利侵害と明記されました。(第三十条一項3号)
ウェブサイトサイトは、善意の人ばかりとは限りません。インターネットからダウンロードして使う場合は、注意が必要です。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは、国際的な著作権に関する非営利機関クリエイティブ・コモンズが提唱する新たな著作権ルールとそのプロジェクトの総称です。権利者の代表的な権利である「表示」「非営利」「改変禁止」「継承」の四つの意思をアイコンで表し、その組み合わせで第三者が著作物を利用する際に利用条件を理解出来るというシステムです。C.C.ライセンスの利用サイトとしてはウィキペディアが有名ですが、論文や大学講義の一般公開等でも使われています。C.C.ライセンスそのものには法的な意味合いはありません。著作者や利用者が法律の知識がなくとも、より解り易い形で自分の著作物を公開し、また利用者は使いたい条件でC.C.ライセンスされた著作物を探すことができる仕組みですので、アイコン� ��示す利用条件に則って使用する場合は、著作権者の許諾は必要としません。
似た様な仕組みに文化庁が行っている「自由利用マーク」がありますが、こちらのマークの種類は「コピーOK」「障害者OK」「学校教育OK」の3種類からなっており名称にもあるように基本的に自由に複製・配布出来る著作物を対象にその自由の範囲を表しています。
詳しくはcreative commons Japanのホームページ(
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